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2024年02月7日
私たちツカサ工業ガラス事業部では、本格的なカッティングマシンを導入し、カーフィルムの施工を行っていますが、このたび、そのフィルムを施工した運転席・助手席・フロントガラスの可視光線透過率を測定するするための機器を導入しました。
目次
窓ガラスに関することから車検整備まで一気通貫で、行うことができる私たちは、自社で施工した作業にかかわらず、車検で入庫した車両については、保安基準に適合するかどうか検査を行わなければなりません。
窓ガラスに関しては、道路運送車両法の保安基準第29条(窓ガラス)に定められ、細目告示や協定規則など細かく定められています。
基本的に、「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70 %以上のものであること。」を大前提に、何も張っていないことが確認できる場合の目視での判断や、簡易測定器と言われる測定機器を使用して、透過率(光を通す割合)を判断してきました。
昨今のカーフィルム施工車両に関する、車検時判断の煩雑から、令和5年1月には、「指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について」のタイトルで、国土交通省より、事務連絡が発出されました。
※以下、国土交通省 令和5年1月13日 事務連絡より抜粋
1.当該事業場において可視光線透過率測定器を用いて判定する場合は、道路運送
車両の保安基準第 29 条第 3 項に規定された要件を満たすもの※を用いること。
※<参考>独立行政法人自動車技術総合機構においては「PT-50、PT-500 (光明理化学工業製)」
を使用。
2.前項の取扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両法
第94条の5の規定が適用できないことから、運輸支局等又は軽自動車検査協会
に現車を持ち込み受検すること。
前出の事務連絡を受けて、参考とされている独立行政法人自動車技術総合機構で使用されている機器と同じものを、校正証明書付きで今回導入し、カーフィルム施工車両の、保安基準適合の判定に活用してまいります。
国土交通省指定整備工場として、車検整備はもちろん、カーフィルム施工をはじめとする窓ガラス関係、そして今回導入した機器での可視光線透過率測定のみのご用命も承ります。
ガラス事業部担当まで、お問い合わせをお待ちしております。
下記は、ガラスフィルムを裁断する機器(プロッター)の様子です